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ふるさと納税がお得になる理由は?仕組みを学んで活用しよう!

ふるさと納税

「ふるさと納税はやった方が得だと聞くけど、どんな制度なのかよく分からない」という人もいるのではないでしょうか。意外と簡単にできるふるさと納税の仕組みや実施方法について解説していくので参考にしてみてください。

ふるさと納税の仕組み

本来、税金は住んでいる自治体に納めるます。ふるさと納税は、任意の自治体に寄付することで、住民税や所得税が控除される仕組みです。

自治体に寄附をした場合、確定申告又はワンストップ特例制度(自治体で申告してもらう方法)を行うことで、自己負担額の2,000円を除いた寄附金額が所得税及び住民税から控除されます。
自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

ふるさと納税の魅力

①返礼品を受け取ることができる

ふるさと納税で寄附すると、その自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として、贈られてきます。

返礼品は肉や魚介類・果物や野菜・スイーツなどの食材・食品が人気です。また、高級食材を返礼品としている自治体も多数あります。

食材のほかにも、お酒(ビール・日本酒・ウイスキーなど)や牛乳・ジュースなどの飲料、陶磁器などの工芸品、温泉や食事の利用券や体験ツアー、地元企業の工業製品(家電など)、消耗品・日用品までさまざまな返礼品があります。

その土地に行かなければ味わうことのできないものが返礼品として送られてくるのも魅力的です。

②税金が控除(還付)される

寄付した額の2,000円は自己負担となりますが、控除上限額内で寄付を行うと、合計寄付額から2,000円を引いた額について、所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。控除上限額は収入や家族構成によって異なりますので注意が必要です。

また、控除額の上限については「控除上限額シミュレーション&早見表」で事前に確認できるので、上限額を超えて寄付をしてしまう心配はありません。

③寄付金の使用目的を選ぶことができる

寄付金を自治体がどのように使用するのか、その用途を選ぶことができます。教育や子育て、まちづくり、産業振興や災害支援など、さまざまな寄付の方法が用意されています。寄付金の使い道の観点から、寄付先の自治体を選ぶこともできます。

ふるさと納税のやり方

①自分の控除上限額を調べる

年収や家族構成、その他の控除額によって、ふるさと納税で控除される上限額は変わります。なお、年収が低く、所得税・住民税がかかっていない人は、そもそも税額控除が受けられません。

控除上限額は、「控除上限額シミュレーション&早見表」で計算することができるので活用してみてください。上限金額を超えた金額でのふるさと納税も可能ですが、控除に含まれないため、超えた分は自己負担となります。

②寄付したい自治体や返礼品を選ぶ

控除上限額が分かったら納税したい自治体を選びます。自治体のふるさと納税情報を取りまとめたサイトを利用すると便利です。

自分が生まれ育ったふるさとを選ぶこともできますが、以下のような視点で寄附する自治体を選べます。

*お礼の品

*地域

*ランキング

*寄付金額

*寄付金額の使い道

寄付できる自治体の数に上限はありませんが、寄付先が6自治体以上となった場合にはワンストップ特例制度が使えなくなるので注意が必要です。

【ワンストップ特例制度】

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄付金控除を、確定申告なしで受けられる制度です。給与所得者であること、年間寄付自治体が5つ以内であることが要件になります。

③寄付を申し込む

納税をしたい自治体が決まったら申込手続きに進みます。申込方法は、自治体のホームページやふるさと納税を取り扱うサイトから申し込むことができます。Web上での手続きが一般的ですが、自治体への電話や書類の郵送・持参での手続きも可能です。

支払方法は、クレジットカード支払い、コンビニ決済、d払い、メルペイなど複数の支払い方法があります。

④返礼品や証明書を受け取る

返礼品は申し込んだ、自治体や返礼品の種類によって異なります。

自治体から、お礼の手紙や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類などが届きます。「寄附金受領証明書」は、「確定申告」に必要な書類なのでなくさないようにご注意してください。

ワンストップ特例制度を使用する場合、確定申告の必要がないため、自治体に寄付金受領証明書を提出する必要はありません。

⑤寄付金控除の手続きを行う

税金の控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の申請のいずれかの手続きが必要です。

ふるさと納税を行うときの注意点

①減税・節税の効果はない

ふるさと納税は節税効果があるわけではなく、「本来、毎月支払うべきはずの税金をまとめて先に払う」という制度なのでふるさと納税をしたからといって、納税額は変わりません。寄附金額から自己負担の2,000円を引いた額が控除分として戻ってきます。寄附先の自治体から返礼品がもらえるので、出費が実質2,000円と考えれば、お得感が高いと言われています。

②控除限度額を超えると自己負担になる

寄附金額から2,000円を引いた額が戻ってくる(控除される)ふるさと納税ですが、控除額には上限があります。

上限額は年収のほか、扶養家族、医療費控除、住宅ローンの有無などによって変わります。

控除額の上限を超えると、税額控除の対象外となります。

いくらでも寄附すること自体はできますが、上限を超えた分の寄附金は全て自己負担となってしまいます。

③年収200万円以下はメリットがない

年収200万円以下の場合はふるさと納税をしてもメリットがなくなってしまうケースが多くなります。

条件によっては年収200万円以下だと限度額が0円になり、税の控除が受けられなくなります。

控除されない場合、ふるさと納税と通常の住民税・所得税を二重に払わなくてはいけません。

また返礼品がもらえるのは寄附額が5,000円以上の場合が多いため、限度額が5,000円以下になって返礼品が受けられないケースもあります。

ただし扶養親族の年齢や共働きかどうかなどの条件で、年収200万円以下でも少額なら寄附可能な場合もあります。

④ワンストップ特例制度を利用できないケースがある

ワンストップ特例制度は確定申告を利用しない制度です。

下記の場合は確定申告が必要になるので、ワンストップ特例制度は利用できません。

*会社員ではない・自由業である

*医療費控除を受ける

*年間の寄付先が6自治体以上

*初めて住宅ローン控除を受ける(2年目以降は利用可能)

⑤控除されるのは翌年

ふるさと納税は本来納めるべき所得税や住民税を、自分の好きな自治体に対して納税をし、1月1日から12月31日までの期間に、翌年支払う予定だった所得税や住民税を「寄附」という形で先払いする仕組みです。

控除されるタイミングはふるさと納税を行なった翌年で、所得税の還付住民税の控除を受けることができます。

⑥名義が違うと控除されない

ネットから簡単に寄付ができるふるさと納税ですが、寄付をした名義人(支払った人)と控除の申請をした名義人が違うと控除を受けることができません。

寄付者と寄付に使ったクレジットカードの名義人が違うと、たとえ家族であっても控除を受けることができないので注意が必要です。

まとめ

ふるさと納税は自己負担2,000円で豪華な返礼品を受け取れ、税金の控除を受けることができるお得な制度です。ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をしなくても控除を受けることができます。ふるさと納税のサイトを以下に紹介しますので、ぜひ活用してみてください。

ゆあたそ

投資歴10年。社会人兼業の投資家です。有価証券で約3,000万円、不動産投資は1棟4室を運用。資産運用の他にメルカリ物販事業の拡大に挑戦中。

株式投資や不動産投資の経験を活かし、お金の悩みを抱える方々の支えとなれるよう活動しています。

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