国税庁から「副業収入300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得とする」という改正案が2022年8月に発表されましたが、多くの反対意見を受けて、同年10月7日に「記帳および帳簿書類の保存があるかどうか」で事業所得か雑所得かを区分けする形に変更しました。
事業所得か雑所得で何が違うのか、なぜ炎上しているのか分からない方もいると思います。
今回は、SNSで大炎上した「副業300万円問題」について、反対意見が生まれた理由と、最終結論となった帳簿の有無について解説します。
事業所得と雑所得の違い
【事業所得】
事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得を事業所得といい、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得
必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことを言います。
また、事業所得にする大きなメリットとして、最大65万円の控除を受けれる「青色申告特別控除」や家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」があります。
【雑所得】
給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。
例として国民年金・厚生年金、会社員の副業収入、仮想通貨やFXの利益が挙げられます。
雑所得は他の所得と損益通算できないため、「副業収入300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得とする」という元の改正案が確立してしまうと、副業収入300万円以下の場合は、税金を多く取られることを意味します。
反対意見が出るのもうなずけますね。。。
事業所得可否は帳簿有無で判定
最終的には、2022年10月7日に「記帳および帳簿書類の保存があるかどうか」で事業所得か雑所得かを区分する事でまとまりました。
つまり、300万円などの金額の足切りはせず、事業所得者に義務付けられた記帳・帳簿書類の保存有無で事業所得か雑所得かが判定されます。
例外もあり、帳簿があっても、収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断する方針とのことです。
事業者として収益拡大を目指しましょう。
記帳・帳簿書類の保存には、会計ソフトを用いることで、業務にかかる負担が軽減されますので、活用してみてください。
なぜこんな制度が作られたのか
改正の背景を調べると、「副業で赤字を出し、本業と損益通算して節税する」スキームが問題視されていると推測している文を多く見かけました。
具体的にいうと、副業している会社員が事業としての実態がないものを事業にして、収入を上回る多額の経費を計上することで生まれる損失を給与所得と相殺して節税するというやり方です。
完全に脱税ですね。
最初の改正案は「副業300万円以下は雑所得」されていましたが、脱税を防止の観点で赤字による損益通算をさせない為と考えられます。
SNSの反応
Twitterでの反応を一部紹介します。
- 300万以下の副業の青色申告と損益通算を不可能にするとか暴論すぎる。
- 副業300万円問題、物凄くざっくりいうと「帳簿をつけて、事業として成立してればOK」という結論に落ち着きましたが、これまでその帳簿を付けるための技術である簿記を義務教育でほぼ扱ってこなかったのは興味深い。 国は、確実に税金を取れるサラリーマンに賢くなってほしくない。勉強するなら今です。
- 国税庁と誠実な事業をしている人達の勝利だよね。これで良いと思っている。実態のない事業で損益通算しているなんてダメな事だと思う。持続可能で誠実な事をしている人が最後は勝つんだよね。
「副業収入300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得とする」という改正案に対し、多くの反対意見が出た結果、帳簿有無に変わりましたが、その反対意見の集計場はSNSではありません。
このような意見は、パブリックコメント(意見公募手続)という所で受け付けていますので、ぜひ覚えていただけたらと思います。
【パブリックコメントとは】
これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続きです。
(国税庁パブリックコメント:リンク)
まとめ
今回はTwitterでトレンドに上がっていた「副業300万円問題」についてまとめました。最終的には、300万円の基準はなく、事業所得者に義務付けられた記帳・帳簿書類の保存有無で事業所得か雑所得かが判定されます。
結論としては、「事業として収益拡大を目指して記帳・帳簿書類を保存する」で問題ないと思います。
記帳・帳簿書類の保存には、会計ソフトを用いることで、業務にかかる負担が軽減されますので、活用しましょう!