確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
株式の取引で利益が出た場合は原則として確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告を調べると、「20万円以下は確定申告不要」という記載を見かけると思います。
実を言うと、株で利益を出しても状況次第では無駄に税金を支払っているケースが存在します。今回は、証券口座での取引における確定申告の必要な条件について詳細を解説します。
利益が20万円以下であれば確定申告不要なのか?
確定申告の事を調べると、「20万円以下だから確定申告不要」という記載がよくあります。実際合っているのかを国税庁のホームページ(こちら)で調べると、以下の記載がありました。
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
給与所得者であれば、株などの譲渡益(売買益)や配当収入が年間20万円以下で確定申告は不要であることが分かりました。
せっかく株などの運用で利益が出ても、税金面で知らない内に損しているケースがありそうなので、証券口座の種類毎に確定申告が必要な条件を調べてみました。
※給与収入が2,000万円を超える場合も確定申告必要
証券口座の種類
証券会社の口座には、特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座、NISA口座(つみたてNISA、ジュニアNISA口座など)という種類があります。
特定口座と一般口座
特定口座では、1月1日から12月31日までの一年間の株式譲渡益(売却益)や配当所得に対して1年間の投資信託や株式取引での損益をまとめた年間取引報告書を証券会社で作成してくれます。納税者(特に個人投資家)の申告・納税手続きの負担を軽減するために設けられました。
一般口座の場合、年間取引報告書は自分で作成する必要があります。しかし、メリットもあり、非上場未公開株式の取引は一般口座でしかできません。
未公開株式の取引をしたい人以外は特定口座の選択が無難と言えそうです。
特定口座の源泉徴収あり・なし
特定口座には、源泉徴収ありと源泉徴収なしの口座があり、株式などの購入指示前の設定で選択することができます。源泉徴収とは、税金を事前に差し引き、代わりに納税する仕組みです。
源泉徴収ありでは、一年間の株式譲渡益(売却益)や配当所得に対して20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)を証券会社が自動で引いてくれます。源泉徴収なしの特定口座では、年間取引報告書の作成は証券会社がしてくれますが、源泉徴収されないので自分で確定申告をする必要があります。
NISA口座(つみたてNISA、ジュニアNISA口座含む)
NISA口座では、株式と投資信託などの金融商品で得た利益が毎年一定額まで非課税になりますので、確定申告は不要となります。しかし、NISA口座には期限の満了が来ると、特定口座又は一般口座に払い出しされますので注意しましょう。
各証券口座毎の確定申告が必要なケース
一年間で株式等の譲渡益や配当所得がある場合、原則として確定申告をしなければなりませんが、ある条件可では確定申告が不要になるケースがあります。本章では確定申告が必要になるケースを以下の4種の口座に分けて解説します。
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
- NISA口座(つみたてNISA、ジュニアNISA口座含む)
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座(源泉徴収あり)では、一年間の株式譲渡益(売却益)や配当所得に対して20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)を証券会社側で引いてくれますので基本確定申告は必要ありません。
しかし、以下の2点の場合は、確定申告をした方が良いケースです。理由は、損失を3年間繰り越すことができる為、節税につながります(※)。確定申告の際は、証券会社で作成してもらえる「年間取引報告書」を参考に入力しましょう。
- 損失が利益を上回る場合(損失を3年間繰越控除可※)。
- 他の証券口座との損益通算する場合。
※3年間損失繰越する場合、取引なしでも毎年確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収なし)の場合は、源泉徴収されない為、自分で確定申告をする必要があります。しかし、証券会社が年間取引報告書を作成してくれますので、確定申告の際は、「年間取引報告書」を参考に入力しましょう。但し、以下の場合は確定申告しなくても問題ありません。
- 給与所得者で給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合。
一般口座
一般口座の場合も特定口座(源泉徴収なし)と同様に自分で確定申告をしなければなりません。加えて年間取引報告書も自分で作成し、確定申告をする必要があります。但し、以下の場合は確定申告しなくても問題ありません。確定申告の際は確定申告簡易化ソフトをうまく活用しましょう。
- 給与所得者で給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合。
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NISA口座(つみたてNISA、ジュニアNISA口座含む)
NISA口座では、非課税口座になりますので、確定申告は不要となります。
どの口座が一番お得?
一番得なのは非課税口座であるNISA関連の口座となります。しかし、投資金額に上限がある所と損失が出ても他の口座と損益通算できない所がデメリットとなります。
NISA以外の場合、給与所得者であれば、特定口座(源泉徴収なし)口座を使用し、「利益20万円以内」の基準(他の所得がない前提)に応じて確定申告可否を判定できそうです。投資始めたての初心者の場合は、利益があまり出ないことが多い為、活かす機会がありそうです。
個人的な感想を言うと、年間20万円の副収入は稼ごうとすれば達成しやすい為、特定口座(源泉徴収あり)を活用した方が良いと思います。どんなに大金を稼いでも20.315%しか引かれない所も資産を築く点においてはメリットになるかもしれません。
まとめ
今回は、確定申告が必要なケースと不要なケースを証券口座の種類ごとに解説しました。支払う税金を最低限に抑えるためにも覚えておいて損はないと思いますので、でひ参考にしてみてください。